1 組合の概要

 知多中部広域事務組合は、愛知県名古屋市の南、知多半島のほぼ中央に位置し、衣浦湾に面しています。古くから醸造の街として知られている半田市を中心に隣接する阿久比町、武豊町及び東浦町で組織され、管内人口は平成20年4月1日現在23万6,688人です。当組合のあゆみは下表のとおりですが、昭和32年9月28日愛知県知事から設立許可された半田共立伝染病院組合がその前身で、当初その名のとおり伝染病事務からスタートいたしました。その後、事務の効率化などにより常備消防、火葬場の各事務を共同で処理し、現在に至っています。

組合のあゆみ

昭和32年 9月28日 半田共立伝染病院組合設立許可される。 伝染病予防法に基づく伝染病院の維持経営及び組合内の伝染病事務を共同処理するため、半田市、阿久比町、武豊町、東浦町をもって組織される。
昭和36年 4月25日 半田共立病院組合に名称変更する。 事務所を半田市役所(銀座本町1-1)から新築された病院(雁宿町1-22)に移転する。
昭和46年 1月25日 知多中部広域事務組合に名称変更し、共同処理する事務に交通災害共済事務を加える。 半田市が損保方式で実施していた市民交通傷害保険制度を阿久比町、武豊町及び東浦町と共同で実施することとした。
昭和49年 4月 1日 共同処理する事務に消防に関する事務を加える。 事務所を現在の半田市東洋町1‐6に移転する。
平成 5年 4月 1日 共同処理する事務に火葬場施設の設置及び管理に関する事務を加える。 東浦町は昭和54年に東海市及び大府市と知北平和公園組合を設立していたため、東浦町を除く1市2町で共同処理する。
平成11年 4月 1日 共同処理する事務から伝染病事務を除く。 平成11年4月1日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が施行されたことに伴い、伝染病予防法が廃止されたため。
平成20年 4月 1日 共同処理する事務から交通災害共済を
除く。
交通災害災害制度を取り巻く社会情勢の変化により制度の必要性が薄れ、制度の役割を終えたものとして廃止しました。

2 組合規約

第1条 この組合は、知多中部広域事務組合と称する。

第2条 この組合は、半田市、阿久比町、武豊町、東浦町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。

第3条 この組合は、次の各号の事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(ただし、消防団及び消防水利に関する事務を除く。)
(2) 火葬場(斎場施設を含む。)の設置及び管理に関する事務(東浦町に係るものを除く。)

第4条 この組合の事務所は、半田市東洋町一丁目6番地に置く。

第5条 この組合の議会の議員の定数は15名とし、第2条に掲げる組合市町毎に選任する。選任すべき議員の数は次のとおりとする。    半田市 6人   阿久比町 3人  武豊町 3人  東浦町 3人

第6条 議員は、組合市町の議会の議員の中から当該組合市町の議会において選挙された者をもつてあてる。
2 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 議員が組合市町の議会の議員を辞職したときは、同時にその職を失う。議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた組合市町は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

第8条 前2条の選挙が終わつたときは、組合市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

第9条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第10条 この組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。 

第11条 この組合の管理者は、半田市長を、副管理者は、阿久比町、武豊町、東浦町の長及び半田市副市長を、会計管理者は、半田市会計管理者を以つてこれにあてる。

第12条 この組合に事務局を置き、職員は管理者が任免する。
2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。

第13条 この組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員のうちから1人及び人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、議員の任期によるものとし、識見を有する者のなかから選任された者にあつては4年とする。

第14条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入のほか、第2項に定める組合市町の負担金をもつてあてる。
(1) 組合の資産及び事業から生ずる収入
(2) 国及び県の支出金
(3) 借入金その他の収入
2 組合市町の負担金は、別表で定める割合によつて組合市町(第3条第2号に係る事務の負担金については、東浦町を除く。)に分賦する。

  附 則
この規約は、愛知県知事の許可の効力の発生する日から施行する。
  附 則(昭和36年4月25日許可)
この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する.
  附 則(昭和39年4月27日許可)
この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
  附 則(昭和43年6月6日許可)
この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
  附 則(昭和46年1月25日許可)
この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。
  附 則(昭和49年3月29日許可)
この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
  附 則(昭和50年2月4日許可)
この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
  附 則(昭和62年5月16日許可)
この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行し、昭和62年度分負担金から適用する。
  附 則(平成3年12月18日許可)
 改正 平成5年3月10日
1 この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の知多中部広域事務組合規約第13条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
  附 則(平成5年3月10日許可)
1 この規約は平成5年4月1日から施行する。
2 変更後の知多中部広域事務組合規約第3条第4項に掲げる事務のうち、火葬業務については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による愛知県知事の許可のあつた日から適用する。
3 知多中部広域事務組合規約の一部を変更する規約(平成3年12月18日愛知県知事許可)の一部を次のように変更する。
   〔次のよう〕略
  附 則(平成11年3月31日許可)
 (施行期日)
1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規約による改正前の知多中部広域事務組合規約第3条第1号の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の知多中部広域事務組合規約第3条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。
  附 則(平成19年1月24日許可)
 (施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の知多中部広域事務組合規約第10条及び第11条の規定は適用せず、改正前の知多中部広域事務組合規約(以下「旧規約」という。)第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第11条中「半田市助役」とあるのは、「半田市副市長」とする。
  附 則(平成19年10月15日許可)
 (施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正前の知多中部広域事務組合規約第3条第1号に規程する事務に係る会計処理及び給付事務については、この規約の施行日以後においても、当該事務が終了するまでの間、従前の例による。


別表

区         分 負   担   割   合
1 第3条第1号にかかる事務の負担金 1 経常負担金
(1) 均等割  10%
(2) 人口割  40%
(3) 地方交付税の消防費にかかる基準財政需要額割 50%
2 建設負担金(消防署所の建設に要する土地及び建物並びに当該署所に配置されることとなる消防車の購入に要する経費)当該署所が設置される組合市町  100% 
2 第3条第2号にかかる事務の負担金 1 均等割  10%
2 人口割  90%
3 前各項以外の組合運営経費の負担金 半田市     52%
阿久比町    16%
武豊町     16%
東浦町     16%
備考
1 人口割は、前年度10月1日現在の人口による。
2 基準財政需要額割は、前年度の額による。

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